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C B D について正しく理解しましょう。

CBDが抽出されるアサ科の植物はヘンプと呼ばれ、非常に大きく成長することから日本では大麻と呼ばれています。繊維素材として使われる「麻」には以下のような種類があります。元来日本に自生し、日本人の生活の中で使われてきたものはこのヘンプ(大麻)でした。最近注目を集めているのはCBDはカンナビジオール(Cannabidiol)と呼ばれる大麻草などから得らるれ成分ですが、我が国も規制を除外した有効成分で、私たちの健康促進に役立つものとして近年非常に注目されています。

大麻(ヘンプ)とマリファナの違い

CBDの健康促進効果

・右の表のように、大麻草の有効成分カンナビノイドにはいろいろな効果が認められています。
・特にCBDについては多くの健康促進効果が報告されています。
・これらの成分の中でTHCだけは禁止成分となっています。

CBDでよく耳にする効果は、ストレス緩和やリラックス効果です。これは、CBDがセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質に関与して自律神経を整えてくれるためです。先ほどうつ病との関係を示しましたが、長期的なストレスや不安はうつ病などの精神疾患の発症につながります。そのため、CBDを使用したストレスケアが注目されているのです。

主要な働きは以下の4つです。
   ①抗炎症作用(鎮痛作用)
   ②抗酸化作用
   ③神経保護作用
   ④免疫調整作用で、
多くの疾患がこのなかに分類されます。

また、CBDには抗菌作用や抗がん作用に加え、骨の成長促進、抗炎症作用の可能性を秘めた物質であることもわかってきました。そして、皮膚科領域では、アトピー性皮膚炎、アレルギー性皮膚炎などの皮膚疾患をはじめ、 ニキビや湿疹、火傷、傷跡、赤み、かゆみなどの肌トラブルにも効果が期待できると言われています。

抗酸化作用では、美肌に欠かせない主力成分である「ビタミンC」や「ビタミンE」よりも高い抗酸化作用があることが報告されました。CBDは抗炎症作用の可能性も秘めていることから、今後美容の分野での活用が期待されています。

注意:これらの効果についてはまだ薬学的に立証されていないものがあり、また摂取した全員に同じような効果が出るとは限りません。



CBDの副作用
基本的には比較的安全に使用できるCBDですが、以下のような副作用を引き起こすことがあります。

     倦怠感
     眠気
     めまい
     離人感
     軟便
     多動、イライラ
     頻脈
     など

ただし、CBDは一回の使用量はごくわずかであるため、大半の場合副作用は軽度です。しかし、大麻成分にアレルギーがあれば、のどに強い痛みが出たり、くしゃみや鼻水、蕁麻疹などのアレルギー症状が現れたりすることがあります。

CBDの種類

CBDオイルには多くの種類がありますが、大きく分けて2つです。THCを除く多くの成分を残しているブロードスペクトラムCBDオイル(商品名:ピュアゴールド)CBDのみが含まれたアイソレート(商品名:ピュアCBD)と呼ばれるものです。

①CBD:カンナビジオール
・ヘンプに含まれるポリフェノールで近年最も注目度が高く研究も進んでいるカンナビノイド。
・国際スポーツ競技におけるドーピング対象外に世界ドーピング防止機構(WADA)が承認する唯一のカンナビノイド。

②CBG:カンナビゲロール
・CBGA(カンナビゲロール酸)が様々なカンナビノイドに変化した後にわずかに生成される希少成分。
・カンナビノイド受容体CB1,CB2)のパーシャル・アゴニスト(部分作動剤)である。
・セロトニン1A受容体のアンタゴニスト(拮抗剤)であり抑制性神経伝達物質GABAのアゴニスト(作動剤)。
・CBDとの併用で相乗効果を示すことが知られている。

③CBN:カンナビノール
・ヘンプ内でTHCの分解が進むことで生成されるカンナビノイド。
・THCの10分の1程度の精神作用があり、睡眠の質を高める効果が確認されている。

合法CBDと非合法THC

大麻草に含まれる生理活性成分は120種類以上もあるとされており総称してカンナビノイドと呼ばれています。
代表的な成分にはCBDとTHCがあり、その化学式は似ていますが、人体への影響は全く違います。
THCは向精神作用のため麻薬として規制されています。
一方、CBDには向精神的薬物依存性はなく、規制の対象から外れています。
CBDについては多くの素晴らしい健康促進効果が報告されており、私たちの健康維持に非常に役立つものとして期待されています。

現在、日本においては大麻をはじめTHCは違法薬物として取り締まりの対象です。しかし、CBDは大麻取締法の規制は受けていません。これは、厚生労働省が大麻の部位によって規制を設けているためです。

規制対象となるのは、花や穂、葉、未成熟の茎、成熟した茎から分離した樹脂、根の部分です。CBDは種子や成熟した茎から成分を抽出しているため、規制の対象外となっています。因に善光寺七味唐辛子(八幡屋礒五郎)の中にも麻種が含有しています。

次に気になるのが、CBDの安全性です。世界保健機構(WHO)では、CBDの安全性について「依存性や乱用性がないこと」などを明記しています。また、2018年1月1日に、世界ドーピング協会でCBDをドーピング薬物規制対象外から外すことを決定しています。

これにより、アスリートで世界大会を目指す選手のリラックスのため使用や痛みの緩和にCBDを使用することが可能になりました。そのためアスリートの使用も増加しつつあります。

大麻取締法などが改正へ

・大麻から製造された医薬品の施用、交付、受施用の禁止規定を削除。
・大麻及びその有害成分であるTHCについて、「麻向法」における麻薬の一つとして位置付ける。
・これにより、大麻草から製造された医薬品(THCを含有するもの)は、麻薬として、麻向法の免許制度の下で適正に管理、流通及び施用を可能とする。
・麻向法の有害成分規制への移行に伴い、麻薬成分ではない大麻草由来製品(例:CBD製品)は、葉や花穂から抽出されたものも流通及び使用が可能となることから、当該製品に微量に残留するTHCの残留限度値を設けるとともに、市場流通品の監視指導を徹底する。
・大麻草由来の成分のうち、科学的変化により容易に大麻成分(麻薬)を生じ得る一部の成分(例:THCA)について、麻薬とみなして規制を行う。

大麻取締法など改正案 衆院厚労委で可決

2023年11月10日 19時05分 衆議院

10日の衆議院厚生労働委員会で、大麻草を原料にした医薬品の使用を認める一方、若者などの乱用を防ぐため「使用」を禁止することを盛り込んだ大麻取締法などの改正案が賛成多数で可決されました。

大麻草を原料にした医薬品は欧米各国で難治性のてんかんの治療目的などで使用されていますが、国内では大麻取締法で規制されていることから解禁を求める声が出ています。

改正案では、大麻草を原料にした医薬品の国内での使用を認める一方、若者などの乱用を防ぐため、すでに禁止されている「所持」や「譲渡」などに加え「使用」も禁止するとしています。10日の衆議院厚生労働委員会では、質疑のあと採決が行われ、改正案は自民・公明両党と立憲民主党、日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決されました。また、委員会では「使用」に対する罰則が設けられることで大麻を使用した若い世代の将来を損ねてしまうことが懸念されるなどという指摘が出され、再び乱用しないための治療や、社会復帰の支援などにも取り組むよう求める付帯決議が全会一致で可決されました。